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学生・未成年のための妊娠中絶講座
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子供を妊娠したら?妊娠、中絶の判断ポイントを解説
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露木幸彦の新刊「シングルマザーの養育費と慰謝料」
19年3月27日、九天社より発売
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これから出産するあなたへ
3.子供の父親に慰謝料を請求できるか?
考え方としては男性の責任があるかどうかです。
「出産するか中絶するか迷っているうちに、出産せざる得なくなった」については
厳しいようですが、産むか堕ろすかの決断は妊娠3ヶ月以内にするもので
その期限を過ぎたことを男性のせいにしてはいけません。
また「夫婦の子ではないから、自分1人で子育てしなければならない」というのは
出産すると決めた段階で、自分1人で育てていくことは覚悟したはずです。
大変なのは分かりますが、これは男性の責任ではありません。
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