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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

12. 婚姻費用の請求について
「離婚成立までに今までもらっていなかった生活費は請求できますか?」

<露木幸彦からの回答>
夫婦はお互い扶養する義務を負っています
これは同居でも別居でも関係がありません
奥様の収入だけでは生活が困窮するようであれば
旦那様は当然、生活費を支払わなければなりません

具体的に○月〜×月までの○○万円分と分かれば
今回のケースでは「内容証明郵便」による督促が効果的だと思います
前回のメールを拝見すると電話や面前で支払いを求めても効果がなかったようです

内容証明は「政府公認の文書による脅し」といわれています
「○日以内に振込がない場合は裁判の手続きを進めます」などと書くと、
かなりの確立で相手方は動きます
(裁判など面倒なことになると困るという心理が働く)

それと付随して請求する金銭に関する時効が止まります
文書は郵便局に5年間保存されるので証拠が残ります

ただ、文面によっては逆にこちらが訴えられる可能性がありますので
実行に移すときは専門家の方の力を借りた方が良いと思います
当事務所でも内容証明郵便の代行(養育費・慰謝料督促サービス)は承っております



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