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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

6. 相手方が公正証書にするのを拒んでいる場合
「離婚届は提出済です。ところが公正証書を作成するに及んで夫側が抵抗をし、正直困っております。」

<露木幸彦からの回答>
離婚協議書を公正証書の形にすると、
金銭(慰謝料、養育費、財産分与など)の支払いが1回でも滞った場合には
即、強制執行がかかります。給与から強制的に差押できます
ですから相手が公正証書にするのを恐れているのだと思います

今回のケースでは相手の男性もまだ若いため
離婚の話し合いを実際に進めているのは男性の両親だと思います
ですから男性自身がいろいろな知恵を与えられているため、
揉めてしまっているのでしょう

こういったケースでは当事務所では「内容証明郵便」
男性の「両親宛」に送ることをお勧めしています
内容証明郵便は公的に認められた脅迫状といわれています
例えば「養育費 月5万円で合意しなければ裁判を起こす」と書きます

通常、裁判を起こされると社会的信用が失墜しますから
(裁判を起こされては面倒なことになるという心理が働く)
こちらの都合の良い方向に話し合いが解決することも多くあります
また、法律家の方が代理人で書くとさらに効果的なようです
(例 代理人 行政書士 露木幸彦など)

ただし、内容をよく吟味しないと逆に相手から「脅迫罪」で訴えられますので細心の注意が必要です
書き方は法律的に微妙なニュアンスが必要です

当事務所でも内容証明郵便の作成は1通 25,000円にて承っております

養育費・慰謝料督促サービスのページへ

実際に解決した事例も多くあります(手紙1通で慰謝料100万円が振り込まれた、など)
そのときはご依頼いただけますよう、よろしくお願い致します

それと相手の男性が若すぎるため、もし離婚協議書にハンコを押してもらえた場合でも
今後、養育費の延滞が懸念されます
そういったケースでは男性の両親を保証人として徴求する方法もあります
万が一、男性が行方をくらませてしまった場合でも、
両親に養育費を請求することができます



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