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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

15. 一定額自動的に引き落としされる契約
「養育費を毎月一定額、指定口座へ自動引き落としとなるように手続きしても問題ないですか?」

<露木幸彦からの回答>
いわゆる「定額自動送金」といいます
毎月決まった月に決まった金額が振り込みされます
旦那様の口座から奥様の口座に振り込む形になります

つまり、この振込みの「契約者」は旦那様なので
旦那様が勝手に解約してしまう可能性もあります
また給与の受け取り口座を変えてしまう可能性もあります

今はインターネットで土日でも振込みができますので
そちらも検討してみてはいかがでしょうか?



  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております

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