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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

21. 公正証書が調停でひっくり返る?!
「公正証書を作っても調停になると結局、意味がないって聞いたんですけど・・・」

<露木幸彦からの回答>
結論から申し上げますと公正証書の効力を
調停によって否定される可能性はほとんどゼロに近いです

まず公正証書とは離婚協議書を公正役場で「法的に問題ない」と認証を受けたものです
ご存知かもしれませんが確定判決と同じ効力をもつため、
養育費が延滞した場合は強制執行(給料の差押)ができる非常に強いものです

作成日から20年(養育費の支払いが20年以上の場合はその期間)保存されます
原本をなくしてしまっても20年間は謄本(コピー)を貰えますので
証拠としても強力です

それと調停とは家事問題(親権や養育費など)を調停委員を間に立たせて
お互いの話し合いを円滑にさせるための「仲裁」です
あくまでお互いの話し合いを優先させます

調停委員がお互いの主張をきき、調停調書(合意書のようなもの)を作ります
今回の場合、たとえば公正証書に「月5万円の養育費」と記載したのに
調停調書で「月4万円の養育費」に変更になったとします

ただ、調停には裁判と違って強制力がありません
裁判は控訴、上告はできるにしても判決には絶対従わなければなりません
しかし調停調書の内容に合意するかは個人の判断です
納得がいく内容でなければハンコを押さなければ良いだけです

調停でまとまらなければ、裁判となりますが
公正証書がある場合は原則、裁判になりません
公正証書を作成した時点でお互いに合意しているからです
こういったケースで裁判になるのは
1.旦那様の実印を盗み、離婚協議書を代筆し、実印を押した
2.旦那様にナイフを突きつけ、離婚協議書に無理やり署名させた
場合などです

つまり、旦那様がきちんとした意思表示をしていない場合
契約書の有効無効が争われます

長くなりましたので、まとめますと
公正証書の効力が調停で覆されるのは
調停調書に奥様がハンコを押した場合のみです

ハンコを押さなければ、公正証書は有効なままです
ですので可能性としては限りなくゼロになります



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