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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

28. 延滞時の効力
「離婚後も作成して支払いトラブルには効力があるか」

<露木幸彦からの回答>
契約書は過去に遡ることはできません
作成した日付けから有効になります
例えば、6月1日に離婚が成立し、養育費の支払い開始が6月25日
契約書の作成が7月15日とした場合です

さっそく6月分の養育費が遅延したとき、契約書を証拠として
督促をすることはできません
あくまで契約書作成日から遅延した金銭の支払いに対して効力が発生します



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