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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <面接交渉権の巻>

1. 面接交渉権の制限
「子供との面接についてですが、会いにこなければいけないのに会いにこない場合、 改めさせることはできるのでしょうか?」

<露木幸彦からの回答>
まず親が子供に会う権利を面接交渉権といいます
面接交渉権というのは全く自由というわけではありません
ただ面接交渉権は正当な理由があれば拒否することができます
正当な理由とは、面談すると子供が動揺する、体調を崩すなどです
母親の都合では拒否できません

しかし「旦那様に今後、一切子供に会わせない」と
離婚協議書に入れることはできません
面接交渉権とは親が子供に会うことができる権利です
仮に親権も監護権も母親が持っていたとしても
旦那様がお子様の父親であることには変わりありません

例えば甲(夫) 乙(妻) 丙(子供)として離婚協議書を作成し、
「甲は丙に対する面接交渉権を今後一切、放棄する」としてもこの1文は無効になり、
せっかく作成したのに意味を成しません
こういった離婚協議書を作り、旦那様が離婚後、子供に会いに来たとしても
奥様は拒否することはできません

さらに上記のような1文の入った離婚協議書は公正証書の形にできません
法的に根拠のない契約書は公正証書にできません
そういった契約書を公正役場に持ち込むと公証人から門前払いにされます

だからといって何も方法がないわけではありません
まず、離婚協議書に「甲は丙に対する面接交渉権として、1年に1回、乙を同伴させ
乙の希望する場所で面接できるものとする」と書きます
1年以上、間隔を空けると面接交渉権に制限になってしまいます
最低年1回です

そして面接時期が到来する前に家庭裁判所へ面接交渉権制限の申立をします
特別な事情がある場合はまず間違いなく認められます
家裁の決定が離婚協議書の作成より時期的に後になりますから
離婚協議書の「甲は丙に対する面接交渉権として、1年に1回、乙を同伴させ
乙の希望する場所で面接できるものとする」という1文は否定され
家裁の決定が優先されます

今後、法改正で面接交渉権は否定されるケースが新設される可能性はありますが
現状、上記の方法以外にやり方がありません
(平成17年現在)



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