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4. 夫婦共有名義のマンションを妻名義にしたい 「夫婦共有名義のマンションに私(妻)と子供で住みたいと思っています。 でも、私の収入では難しいと銀行で言われました。なんとかなりませんか?」 <露木幸彦からの回答> まず現状 所有権 お父様(7割) 旦那様(3割) 債務者 旦那様 債権者 銀行 となっているはずです これを離婚後 所有権 お父様(7割) 奥様(3割) 債務者 奥様 債権者 銀行 に変更します 所有権と債務者を旦那様から奥様に変更するわけですが (これを債務引受といいます) これには銀行の承諾が必要となります つまり奥様名義でローンの再審査をすることになります ただ、前回のメールで収入が足りないというお話でした 「融資は全て住宅金融公庫で、家の名義が変わったときには 一旦全額返済しなければならない」と言われたそうですが そんなことはありません ですので、いくつか方法を考えました 1.お父様との連帯債務にする 奥様だけの収入で足りないのであれば、 返済比率の枠内にするためお父様の年金収入を合算します 住宅ローンの商品によって連帯債務者の年齢は異なりますが 65歳までなら合算が可能だと思います 2.旦那様に所有権のみ放棄してもらう 奥様だけの収入では審査が通らないので、引き続き旦那様を債務者として残します ただし、旦那様が持っている所有権はお父様または奥様に移転していただきます 債務者は旦那様ですが、実際に住宅ローンを支払うのは奥様です 名義だけ旦那様の名前を借ります ただ、万が一、支払いを延滞した場合は旦那様のところに督促が来てしまいます さらに2回延滞してしまうと旦那様がブラックリストに載ってしまい 何かあっても普通の金融機関からはお金を借りることができなくなります 今後のトラブルを防ぐために、旦那様によく理解していただいてから 離婚しなければなりません 実務では引き続き旦那様名義の口座から住宅ローンが引き落としされます。 ですので、毎月、奥様が旦那様の口座へお金を振り込む形になります |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから 露木幸彦・完全オリジナル小冊子 第2弾 10年後に後悔しない 離婚協議書マニュアル 国家資格である行政書士ならびにファイナンシャルプランナーである著者が知恵を振り絞り、作成した力作です。 ・慰謝料を一括で請求する場合 ・子供の年齢に応じて養育費を増額させる場合 ・不動産を財産分与する場合 等 様々なケースにおける書き方サンプルを掲載 ご興味のある方はお早めのお申込をお願いします …★お申し込みはこちらから |
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