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10. 夫が妻の財産を使い込んだ場合 「旦那が仕事をしなくて収入が無く、私が独身の時に貯金してたお金を使ってたんですが・・・請求は出来ないのですか?」 <露木幸彦からの回答> 残念ながら請求はできません 財産分与とは夫婦が結婚した時点から作った共有財産が対象になります 今回のケースでは、奥様が独身時代に作った財産なので対象になりません しかし、こういう考え方もできます 夫婦は結婚するとお互いに扶養する義務を負います つまり、生活費はお互いが最低でも半分ずつ負担することになります 旦那様は当時、仕事がなく、生活費を払うことができず 奥様の貯金を使い込んでいたわけです 上記の「夫婦の扶養義務」を怠っていたことになります 財産分与として独身時代の貯金を請求することは困難です しかし、生活費の未払い分を請求することは可能です ただ、生活費の時効は2年ですのでご注意ください |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。 (もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております) |
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