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20. マンションの売却益はどう分ける? 「住宅ローンが残っているマンションを売却して利益が出た場合、どうしたら良いでしょうか?」 <露木幸彦からの回答> 旦那様が所有権と債務(住宅ローン)を放棄した場合は 財産分与としては価値をもちません 所有権を放棄したぶんの時価をお金で払う必要はありません マンションは戸建と比べ、値下がりは大きいので 住宅ローン残高の減少と、時価の減少では 時価の減少幅の方が大きいです もし、値上がりして住宅ローン残高より金額が大きくなるようなことがあるなら 調停調書に「値上がり分は奥様が取得できる」と一文書くのがベターです 離婚の財産分与は離婚時より2年間です 2年以上経過すると贈与の扱いになります マンションの買い手がつくのが離婚時より2年以上後ですと 売却益が110万円(基礎控除)以上の場合は贈与税がかかります つまり 現状 所有権 夫と妻 売却後 所有権 第3者 夫の所有権を使って得た利益を妻が取得するからです 法律的には可能ですが、税法上問題があるかもしれません |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらからあなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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