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34. 強制執行前に自宅を売却できるか? 「借金が返済不可能になって差し押さえになる前に自宅を売却できるのでしょうか?」 <露木幸彦からの回答> まず売却というのはお金をもらう代わりに所有権を移転する行為です 不動産の所有権を移転する場合 抵当権者がいる場合は抵当権者の承認が必要です 今回の場合、住宅金融公庫とサラ金が抵当権者です つまり売却するには上記2者の承諾が必要となります 借金が残っているのに「売却しても良い」と言うわけがありませんから 事実上、不可能です 支払い不能になる前(現在)でも 支払い不要になった後でも売却はできません 不動産の売却(金銭の対価として所有権を移転する)の場合には 債権者(銀行)の承諾が必要となります 債権者の同意がなければ所有権の移転はできません 住宅金融公庫の同意とは 「不動産を売却したお金でローンが完済できるか」ということです 逆に言うと完済できない場合は同意が得られません 今回は場合、債権者が2人います 第1順位 住宅金融公庫 第2順位 サラ金 仮に買い手がついたとして、その金額で第1順位 住宅金融公庫が完済できたとします そして第2順位 サラ金のぶんは残ったとします (抵当権は順位が高い方から返済されていきます) こういったケースでは 第1順位 住宅金融公庫と 第2順位 サラ金が協議をします つまり、売却金額をすべて住宅金融公庫に返済して良いか話し合います 今回の場合は住宅金融公庫、サラ金ともに売却に同意しない可能性があります それからサラ金からの借り入れですが 奥様またはご両親が連帯保証人になっていないか確認する必要があります 旦那様が自己破産しても、連帯保証人に返済義務がありますから |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから 露木幸彦・完全オリジナル小冊子 第2弾 10年後に後悔しない 離婚協議書マニュアル 国家資格である行政書士ならびにファイナンシャルプランナーである著者が知恵を振り絞り、作成した力作です。 ・慰謝料を一括で請求する場合 ・子供の年齢に応じて養育費を増額させる場合 ・不動産を財産分与する場合 等 様々なケースにおける書き方サンプルを掲載 ご興味のある方はお早めのお申込をお願いします …★お申し込みはこちらから |
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