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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

34. 強制執行前に自宅を売却できるか?
「借金が返済不可能になって差し押さえになる前に自宅を売却できるのでしょうか?」

<露木幸彦からの回答>
まず売却というのはお金をもらう代わりに所有権を移転する行為です
不動産の所有権を移転する場合
抵当権者がいる場合は抵当権者の承認が必要です
今回の場合、住宅金融公庫とサラ金が抵当権者です
つまり売却するには上記2者の承諾が必要となります

借金が残っているのに「売却しても良い」と言うわけがありませんから
事実上、不可能です
支払い不能になる前(現在)でも
支払い不要になった後でも売却はできません

不動産の売却(金銭の対価として所有権を移転する)の場合には
債権者(銀行)の承諾が必要となります
債権者の同意がなければ所有権の移転はできません

住宅金融公庫の同意とは
「不動産を売却したお金でローンが完済できるか」ということです
逆に言うと完済できない場合は同意が得られません

今回は場合、債権者が2人います
第1順位 住宅金融公庫
第2順位 サラ金

仮に買い手がついたとして、その金額で第1順位 住宅金融公庫が完済できたとします
そして第2順位 サラ金のぶんは残ったとします
(抵当権は順位が高い方から返済されていきます)

こういったケースでは
第1順位 住宅金融公庫と
第2順位 サラ金が協議をします
つまり、売却金額をすべて住宅金融公庫に返済して良いか話し合います

今回の場合は住宅金融公庫、サラ金ともに売却に同意しない可能性があります

それからサラ金からの借り入れですが
奥様またはご両親が連帯保証人になっていないか確認する必要があります
旦那様が自己破産しても、連帯保証人に返済義務がありますから



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