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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

36. 夫が使い込んだ預金を財産分与できるか?
「夫が使い込んだ夫名義の預金を、預金があったものとして財産分与の請求ができるか?」

<露木幸彦からの回答>
まず財産分与の原則ですが、夫婦が結婚時点から現在まで築いた財産が対象になります。
名義は関係ありません
預金、有価証券、不動産、家財や車まで含まれます

その財産を夫婦で2分の1ずつ分け合います
奥様が専業主婦でも夫より収入が少なくても同様に請求ができます
奥様に内助の功が認められるからです

ですので、まずは共有財産を確定させる作業が必要になります

ここからが本題ですが、夫名義の預金であっても
財産分与の対象になります
ただ、現時点で手元にない財産を分与することはできません
請求する権利があっても、実際のもらうお金がなければ
取ることはできません

まとめますと夫名義の預金も対象になり、財産分与の請求ができますが
現在、残高として存在しないので
共有財産とはいえません

ただ法律上、離婚時の財産分与は2分の1ずつと決まっているだけで
お互いの合意があれば(協議離婚)その比率を変更することができます
つまり、財産分与の対象となる財産を算出する際に
夫が使い込んだ預金があったものとして扱い、
その分、夫の取り分を減らすようにしてみてはいかがでしょうか?



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