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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

41. 退職金と年金の財産分与
「年金と退職金は財産分与できますか?」

<露木幸彦からの回答>
まず財産分与の原則ですが、夫婦が結婚時点から現在まで築いた財産が対象になります。
名義は関係ありません
預金、有価証券、不動産、家財や車まで含まれます

その財産を夫婦で2分の1ずつ分け合います
奥様が専業主婦でも夫より収入が少なくても同様に請求ができます
奥様に内助の功が認められるからです

ですので、まずは共有財産を確定させる作業が必要になります

退職金については離婚時点で金額が確定しているものが財産分与の対象になります

年金については現時点では事実上、財産分与の対象になりません
国民年金でも厚生年金でも受けとる際には
社会保険事務所で裁定請求の手続きをします
年金の振込口座を指定します
一部例外はありますが、旦那様名義の年金は旦那様名義の口座に振り込まれます
旦那様名義の年金を第3者名義の口座に振り込むことはできません

つまり、年金を財産分与しようにも
奥様の口座に振り込むことができないのです

いったん旦那様の口座に振り込まれた年金を奥様の口座に移し変えることも可能ですが
もちろん、旦那様の合意が必要になります

年金については現時点では「旦那様の合意があった場合」のみ
財産分与の対象になります

ただ2007年より「年金分割」という制度が始まります
この制度は旦那様の合意がなくても強制的に財産分与されます
どういうことかというと、旦那様名義の年金の一部を奥様名義の口座に
振り込むことができるようになります

2004年、離婚件数(特に熟年離婚)が減少しました
「年金分割」が施行される2007年まで待機している夫婦が多いようです



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