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44. 所有権移転をせずに財産分与する方法 「不動産を売却せずに財産分与する方法はありませんか?」 <露木幸彦からの回答> まず財産分与の原則ですが、夫婦が結婚時点から現在まで築いた財産が対象になります。 名義は関係ありません 預金、有価証券、不動産、家財や車まで含まれます その財産を夫婦で2分の1ずつ分け合います 奥様が専業主婦でも夫より収入が少なくても同様に請求ができます 奥様に内助の功が認められるからです ですので、まずは共有財産を確定させる作業が必要になります 今回は不動産を他の財産とは別に考えた場合のお話です まずは不動産の時価評価をする必要があります 大雑把な金額でしたら、不動産業者 正確な金額でしたら、不動産鑑定士にお申し出ください そこで算出した金額を財産分与していきます 方法としては2つあります 登記上の所有権による方法と 資金の内訳による方法があります 登記上の所有権による方法は 夫の持分は5分の3 妻の持分は5分の2 資金の内訳による方法は 旦那様 2,800万円 奥様 2,290万円 仮に不動産の時価評価が4,000万円の場合 旦那様が所有権を放棄して奥様がその所有権を承継するとして 登記上の所有権による方法は 4,000万円×5,090分の3,500=2,750万円 旦那様から奥様に対し、2,750万円の分与がなされたことになります 資金の内訳による方法は 4,000万円×5,090分の2,800=2,200万円 旦那様から奥様に対し、2,200万円の分与がなされたことになります |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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