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3. 離婚調停の申し立て期間 「離婚した後に申し立てができる期間は何ヵ月以内というような法律はあるのでしょうか」 <露木幸彦からの回答> 養育費の申立について家庭裁判所の調停にかける場合 離婚してから○ヶ月以内にするなどという法律の規定はありません お子様が20歳になるまでなら、「いつでも」申立ができます それと例えば、離婚してから1年後に調停にかけた場合は 過去1年分の養育費を一括で請求できます 慰謝料と財産分与には時効があります 離婚時より2年以上経過していると慰謝料と財産分与は請求できません ただし、離婚後に申し立てる場合は離婚前に申し立てる場合より はるかに時間がかかります。離婚から時間が経てば経つほど、長引きます。 金額で揉めることが多いようですね |
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露木行政書士事務所
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<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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