養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
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9. 調停で養育費を増額したい 「調停調書には「養育費を毎月6万円払う」としか書いていません。養育費の増額はできますか?」 <露木幸彦からの回答> 離婚の際にお互いに交わした「調停調書」ですが2点足りない部分があります 1.養育費以外でかかった費用について記載がない 2.子供の成長に応じて養育費について話し合いをもつ (金額の増減は別として)という文面がない 1については塾費用、病気怪我などの治療費、 入学金などが養育費とは別途にかかった場合 どちらがどの程度負担するのか、明記されていないということです 何も記載がなければ、かかった費用を折半するのが原則ですが 経済力を考えると男性が負担すべきとも考えられます ただ、今回文面として残っていないので半分以上請求するのは難しい状況です 2については養育費が子供1人につき、3万円、18歳まで定額になっていることです 通常、子供の成長によって、必要な金額が変わってきます よって養育費も「中学時」「高校時」などで増額するべきですが 今回は18歳まで定額になっています ただ、調停調書に 「子供の成長に応じて養育費について話し合いをもつ」という記載がないので 調停調書を根拠に養育費の増額を請求することはできません 結論として、調停調書をあてにするのではなく 新たに契約書を作成するよう相手に求めていく形になります つまり、1と2の文面を含んだ契約書にサインをするよう相手に請求します |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
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