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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

16. 慰謝料の時効を主張するには?
「時効援用のときに送る内容証明について教えてください」

<露木幸彦からの回答>
「何処で手に入れるのですか?」

決まった様式はありますが、役所や裁判所で配布したりしていません
ワープロでも手書きでも構いませんが
自分で作成します

「どのように書けばいいのですか?」

様式(字数や余白の間隔)を間違えると
郵便局を何度も往復することになります
また時効もケースバイケースで内容が異なりますので
(今回は離婚成立日、慰謝料請求権が発生すること、
債権の時効が2年であることを記載します)
もし内容証明を使う場合はプロに依頼するのが
無難だと思います

「相手からの返事は必要なのですか?また相手が拒否することはできるのですか?」

相手が受け取りを拒否しても時効は完成します
配達されたことが証明されるからです
(送った文面は郵便局に5年間保存されます)
ただ不在の場合は受け取るまで完成しません

また相手からの回答は必要ありませんが
2年の間に1回でも請求されてしまうと時効が完成しないので
送った文面に対して異議を申し出る可能性はあります

「慰謝料の時効に対しての内容証明ですが、いつ送るべきなのでしょうか?」

内容証明は「配達日指定郵便」にもできますので
離婚成立日からちょうど2年経過した日に届くように
2〜3日前にセッティングしておきます

「それとも今、「請求できるのは2年間ですよ」という意味で送らないといけないのでしょうか?」

そのような親切なアドバイスをしてあげる必要はありません
法律は法律を知らない人は保護しません

「内容証明は必ず送らないといけないですよね?」

時効の援用は内容証明以外に裁判を起こす方法もあります
ただ裁判での時効援用というのは
「裁判をやっている間に時効で消滅してしまっては困る」場合に使うのであって
今回のケースでは内容証明で十分です



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