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3. 内容証明による認知請求 「内容証明による認知請求はどうやるんですか?」 <露木幸彦からの回答> まず通常は「認知→養育費の請求」の順番ですが 相手方が認知はせず、養育費を支払う意思があるなら 養育費について契約書(公正証書)を書いてもらい 認知はしない形でも問題はないと思います 契約書を公正証書にしてしまえば 後になって「自分の子ではない」と翻っても 養育費はきっちり支払わなければなりませんので ですので内容証明の文面は認知を促すのと同時に 養育費についての契約書にサインするように 付け加えた方が良いですね |
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露木行政書士事務所
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<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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