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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

6. 母親が精神障害者の場合の子供の親権
「母親が精神異常までではない妄想性人格障害に該当した場合でも、父親の親権取得は無理なのでしょうか?」

<露木幸彦からの回答>
まず母親が自分の意思表示をできるかどうかです
意思表示ができるなら、母親が「夫に子供の親権を任せる」ことを同意してもらい、
離婚届けに署名をし、印鑑を押すことができれば
父親が親権を取得することは可能です
法律上、お子様が12歳以下の場合、親権が母親ということはありません
家庭裁判所の慣習でそうなっているだけです

母親の意思表示が困難な場合、「法定後見制度」があります
「法定後見制度」とは意思表示が困難な人に代わって、重大な契約などを
代理人が行なう制度です。痴呆症の老人などに適用されます
離婚届は重大な契約になりますので、これに当たります
代理人のことを「法定後見人」といいます

法定後見人には夫も該当します(3親等内の親族)が、
今回のケースでは双方代理になってしまいますので
(離婚届を書くのが夫の欄も妻の欄も旦那様)
奥様のご両親が存命なら、法定後見人になってもらいましょう
手続きとしては家庭裁判所の審判が必要で、審判が降りると登記されます

もし、「法定後見制度」をご利用される場合は当事務所でも承っておりますので
よろしくお願い申し上げます



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  日々勉強させていただいております

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