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6. 母親が精神障害者の場合の子供の親権 「母親が精神異常までではない妄想性人格障害に該当した場合でも、父親の親権取得は無理なのでしょうか?」 <露木幸彦からの回答> まず母親が自分の意思表示をできるかどうかです 意思表示ができるなら、母親が「夫に子供の親権を任せる」ことを同意してもらい、 離婚届けに署名をし、印鑑を押すことができれば 父親が親権を取得することは可能です 法律上、お子様が12歳以下の場合、親権が母親ということはありません 家庭裁判所の慣習でそうなっているだけです 母親の意思表示が困難な場合、「法定後見制度」があります 「法定後見制度」とは意思表示が困難な人に代わって、重大な契約などを 代理人が行なう制度です。痴呆症の老人などに適用されます 離婚届は重大な契約になりますので、これに当たります 代理人のことを「法定後見人」といいます 法定後見人には夫も該当します(3親等内の親族)が、 今回のケースでは双方代理になってしまいますので (離婚届を書くのが夫の欄も妻の欄も旦那様) 奥様のご両親が存命なら、法定後見人になってもらいましょう 手続きとしては家庭裁判所の審判が必要で、審判が降りると登記されます もし、「法定後見制度」をご利用される場合は当事務所でも承っておりますので よろしくお願い申し上げます |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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