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11. 妊娠中の離婚 「妻が妊娠中です。証明書等の手続きが難しいと思いますので、出産後に離婚の手続きを行うことになりそうです」 <露木幸彦からの回答> 必要書類である印鑑証明と戸籍謄本は 旦那様が市町村役場に保険証を持参すれば取得できます ただ、離婚協議書には奥様の署名捺印をいただく必要がありますので 出産を控えた状態では厳しいかもしれません 出産前に離婚協議書を作成する場合ですが あらかじめ旦那様が胎児を認知しておきます そして産まれてきたら親権を取得します 離婚協議書に旦那様が親権を取得すると書きますから 親権取得を奥様は拒否できません 出産後に離婚協議書を作成する場合ですが 子供が生まれ、出生届を提出します そして戸籍上、ご夫婦の子供となった状態で離婚をします 離婚協議書には子供の名前と生年月日が加わります |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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