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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

12. 内容証明による認知請求
「内容証明による認知請求はどうやるんですか?」

<露木幸彦からの回答>
まず通常は「認知→養育費の請求」の順番ですが
相手方が認知はせず、養育費を支払う意思があるなら
養育費について契約書(公正証書)を書いてもらい
認知はしない形でも問題はないと思います

契約書を公正証書にしてしまえば
後になって「自分の子ではない」と翻っても
養育費はきっちり支払わなければなりませんので

ですので内容証明の文面は認知を促すのと同時に
養育費についての契約書にサインするように
付け加えた方が良いですね



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