養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
● 事務所のご案内 ● プロフィール ● 離婚サポートnetのTOPページへ戻る ● <親権の巻>一覧へ戻る |
18. 戸籍と親権は連動する? 「戸籍と親権の関係がよく分かりません」 <露木幸彦からの回答> まず「同一の戸籍に入っている」のと「親権者」とは別問題です 婚姻時はお子様と父親母親が「同一の戸籍に入っている」ので 親権者も父親と母親ということになります 離婚後は母親が戸籍から抜けることになりますから 「同一の戸籍に入っている」のは父親とお子様になります 離婚後はお子様と「同一の戸籍に入っている」父親=親権者とは限りません 離婚届には親権者を記入する欄がありますので そこに記入した者が親権者になります つまり、お子様と「同一の戸籍に入っている」者ではなく 別に親権者がいるケースもあります 事例別にみていきますと・・・ 1. 奥様もお子様も「婚姻時の姓」を名乗る場合 離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます ただし、離婚後も婚姻時の姓を名乗ることができます お子様は引き続き父親の戸籍に残りますが 離婚届の親権者欄に奥様の名前を記入しますから 親権者は奥様になります 2. 奥様もお子様も「旧姓」を名乗る場合 離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます 結婚前の戸籍ではなく、新しく戸籍を作ります このままですと1と同様、お子様が引き続き父親の戸籍に残りますから 離婚届を提出後、家庭裁判所に「子の姓の変更許可申立」をします 「婚姻時の姓」から奥様の旧姓に変更します 特別支障がなければ、まず間違いなく認められます そして新しく作成した戸籍にお子様が入ります 3. 奥様が「旧姓」、お子様が「夫の姓」を名乗る場合 離婚すると奥様が「婚姻時の姓」から抜けます 奥様が結婚前の戸籍に戻ります 奥様の姓は旧姓に戻ります お子様は引き続き父親の戸籍に残りますが 離婚届の親権者欄に奥様の名前を記入しますから 親権者は奥様になります 現実問題として、お子様の名字が変更になると 何かと支障が出ますから、今の姓を継続するケースが多いです ■奥様が再婚した場合のお子様の姓 1. お子様と奥様が同一戸籍の場合(上記の2のケース) これは通常の結婚と変わりませんので お子様の姓は再婚相手の姓になります 2. お子様が父親の戸籍に残る場合(上記1、2のケース) 家庭裁判所に「子の姓の変更許可申立」をします 再婚相手と同じ姓を名乗ることができます ただし、どのケースでも再婚相手と奥様の連れ子との間に親子関係はありません つまり再婚相手が亡くなられた場合 連れ子には相続権は発生しないことになります 再婚相手が連れ子と養子縁組をすれば、相続権が発生します 一度養子縁組してしまうと、離縁(養子の解除)は基本的にできませんので 慎重な対応が必要です |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから 露木幸彦・完全オリジナル小冊子 第2弾 10年後に後悔しない 離婚協議書マニュアル 国家資格である行政書士ならびにファイナンシャルプランナーである著者が知恵を振り絞り、作成した力作です。 ・慰謝料を一括で請求する場合 ・子供の年齢に応じて養育費を増額させる場合 ・不動産を財産分与する場合 等 様々なケースにおける書き方サンプルを掲載 ご興味のある方はお早めのお申込をお願いします …★お申し込みはこちらから |
||||||
当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。 許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |
||
露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
||||
離婚サポートnetが提供するサービス一覧
養育費見積サービス・離婚協議書作成サービス・子供の認知、養育費請求サービス・養育費減額請求サービス・養育費の離婚協議書の罠
子供の養育費1・子供の養育費2・子供の養育費3・離婚協議書1・離婚協議書2・離婚協議書3・家庭裁判所の調停申立書
子供との面接交渉権・離婚調停1・離婚調停2・離婚調停3・子供の親権1・子供の親権2・離婚届の書き方・神奈川(横浜、川崎など)限定の離婚法律相談サービス
離婚慰謝料1・離婚慰謝料2・離婚財産分与1・離婚財産分与2・離婚財産分与3・離婚財産分与4・離婚財産分与5
内容証明郵便・離婚年金分割・離婚の知識、情報・養育費、慰謝料督促サービス・医者の妻限定、離婚サポートパック