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44. 国際離婚の強制執行 ■ 日本で公正証書を作成し、その後、養育費が延滞した場合 海外にある夫の預金を差押できるか? <露木幸彦からの回答> できる場合とできない場合があります。 まず 1.日本で公正証書を作成 2.養育費が延滞 3.日本の財産を強制執行 というのが通常に流れです。 今回の場合、3が海外の資産です。 オーストラリアの法律に委ねることになります。 公正証書を証拠としてオーストラリアで裁判を起こすことになります。 ポイントとなるのは 1.国際裁判管轄であるか? 2.有効な送達ができるか? 3.公序良俗に反しないか? 4.相互保証があるか? です。 1についてはオーストラリアは近代国家なので国際裁判管轄です。 2については公正証書を作成すると「あなたについてに公正証書が作成されましたよ」という 手紙が来ます。その手紙を送達といいます。送達は海外へも可能です 3については養育費は親の義務ですので、公序良俗に反しません 4についてはオーストラリアにも強制執行という制度があります。 以上の通り、日本にある財産のように「いきなり」強制執行することは難しいですが 裁判の結果、強制執行できる可能性は高いです。 ただ裁判所の判断なので断言はできません。 |
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