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46. 包括的清算条項を入れると本当に何も請求できなくなりますか? ■ 離婚協議書の「当事者双方は、本件離婚に関し上記約定のほか名義の如何を問 わず金銭その他の請求をしない」の意味 <露木幸彦からの回答> 包括的清算条項といいます 財産上の請求をしないという意味です もちろん財産分与も含まれます マンションの限定しますと・・・ 包括的清算条項を入れた場合 →マンションの名義は夫3分の2 妻3分の1のまま 変更しないことを約束したことになります 包括的清算条項を入れない場合 →マンションの名義については後日話し合うことになります もちろんマンションを売却した場合 売却金額の3分の1は妻が取得できます。 ただ口約束していた「折半」にはなりません まとめますと、調停なり裁判なり裁判所の判断を仰ぐ場合は 財産分与を請求できないことになります 裁判所に持ち込まれた時点で勝ち目はありません ですので裁判外で決着させなければなりません |
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