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67. 離婚後の夫名義の口座を妻が管理すること 離婚後もしばらくは夫の通帳とカードを持っていても問題ありませんか? <露木幸彦からの回答> 奥様がそのことを了承していても、トラブルになったときに泣くには「奥様」です そもそも公正証書はトラブルのときに守ってくれるものですから わざわざ争いの種になるような文面を入れることはありません 「乙は甲の銀行口座通帳・キャッシュカ−ドを保持する」とあります 婚姻中は妻が夫の通帳を管理しても問題ありません ただ、離婚後は赤の他人になりますから、第3者の口座を引き出せてしまうのは 少々おかしな話です 旦那様が元妻を窃盗罪で訴えることはないとは思いますが 何かあった場合、トラブルになりそうな気はします |
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露木行政書士事務所
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