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80. 法改正前の年金分割について 現時点では年金を財産分与してもらうのは不可能ですか? <露木幸彦からの回答> 年金については現時点では事実上、財産分与の対象になりません 国民年金でも厚生年金でも受けとる際には 社会保険事務所で裁定請求の手続きをします 年金の振込口座を指定します 一部例外はありますが、旦那様名義の年金は旦那様名義の口座に振り込まれます 旦那様名義の年金を第3者名義の口座に振り込むことはできません つまり、年金を財産分与しようにも 奥様の口座に振り込むことができないのです いったん旦那様の口座に振り込まれた年金を奥様の口座に移し変えることも可能ですが もちろん、旦那様の合意が必要になります 年金については現時点では「旦那様の合意があった場合」のみ 財産分与の対象になります ただ2007年より「年金分割」という制度が始まります この制度は旦那様の合意がなくても強制的に財産分与されます どういうことかというと、旦那様名義の年金の一部を奥様名義の口座に 振り込むことができるようになります 年金分割は 2007年→夫の同意が必要 2008年以降→夫の同意は必要はなく強制的に分割 が正しいお答えです。 問題は2007年に夫の同意が得られず、調停や裁判になった場合です。 裁判所の判断ですので断言はできませんが 「分割するよう」判決が出る可能性は高いです。 理由としては、夫の年金を妻が請求できる「権利」ははっきりしており 分割できるかどうかは手続き上の問題だからです。 ■ 打開策 現時点では「夫の年金の一部を妻の口座に振り込めない」だけであって 請求する権利はあります。 例えば、「退職時に一括で○○○万円を妻に支払う」を取り決めて 公正証書にするのはどうでしょうか? ○○○万円は年金分割でもらえる金額になります。 年金分割は分割で受給ですが、上記は一括でもらう形になります。 |
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