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40. 離婚裁判について 私に離婚原因があるのですが、調停を飛ばしていきなり裁判を申立できますか? <露木幸彦からの回答> 家庭の問題は「調停前置主義」といって まずは調停から始めなければなりません 調停が不成立にならなければ裁判に移行しません 必ず認められるとは断言できませんが、まずは調停の申立をします そして第1回の審理でいきなり不成立にして欲しいを主張します 奥様がOKを出せば、調停は「お流れ」となり、裁判を起こすことができます また奥様がOKを出さなくても、調停委員の判断で不成立になることもあります 裁判を起こす場合、重要なのは「離婚原因」です 離婚裁判を起こすには離婚原因が限定されます 性格の不一致では離婚裁判を起こすことはできません 今回の場合、不本意かもしれませんが、旦那様の浮気を離婚原因とします 最近は有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)からの離婚裁判も認められるようになりました もちろん旦那様と相手の女性、両方に慰謝料請求されます 奥様との手切れ金として一定金額支払う覚悟はしておくべきだと思います 慰謝料の時効は2年なので、相手の女性と関係をもったことを奥様が知った時点から 2年経過してから裁判を起こすのも1つの手です 離婚は原則、当事者同士の問題なので 相手の女性に出頭要請がかかる可能性は低いです |
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