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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚調停の巻>

43. 調停離婚した場合の強制執行の仕方

調停離婚をしたのですが、強制執行のやり方が分かりません

<露木幸彦からの回答>

さて調停調書を証拠に強制執行ができるのは有名ですが
いざどのように強制執行をかけるのかは、あまり知られていません

まず強制執行=「無理やり差し押さえる」です
強制執行の対象となる財産は順番に
1.預金、給与
2.不動産
3.動産(車、バイクなど)
です

1の場合の強制執行の仕方ですが
■ 銀行の口座を止める(入出金ができなくなる)
■ 残高のうち、養育費慰謝料未払い分をあなたの口座に振り込む
となります

自営業の方ですから、個人名義の口座から、ある日突然、入出金ができなくなれば
相当に焦るはずです

また平成16年に民事執行法の改正がありまして
養育費の強制執行は将来のぶんまで可能になりました
例えば、今までの未払い分20万円 将来支払う養育費 500万円
でしたら、520万円を強制執行することができます
ただ、これは調停調書の記載の仕方によります

法律の力で物事を解決するには、それなりの勇気も必要です



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