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28. 離婚後、親権者でない者が子供の戸籍謄本を取得できるか? ■ 子供が住んでいる住所や本籍を知る権利も当然にして認められるのですか? <露木幸彦からの回答> これは役場によって対応が異なりますので断言はできません。 最近、個人情報の関係が厳しいので。 「当然に認められる権利」ではないので、 理由の欄に「減額調停を申立するため」と書けば 閲覧できるかもしれません。 なお弁護士、司法書士、行政書士は職務上の権限で 住民票、戸籍を自由に閲覧することができます。 |
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露木行政書士事務所
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