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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

17. 夫が風俗通いをしている場合

<露木幸彦からの回答>
■ 浮気となり、不貞行為があったということに当てはまりますか?

相手がプロであっても不貞行為と認められます
1回限りの行為であってもです

■ 慰謝料請求の対象となり得ますか?

相手の女性(風俗嬢)に対する慰謝料請求権は発生しません
職務上の行為だからです
旦那様への慰謝料請求権は発生します。
ただ一般的な不貞行為より有責性が低いので、金額が減額されます

■ これを理由に離婚の申立が可能になりますか?

おそらく「離婚の申立」は離婚調停のことを指しているのだと思いますが
離婚調停に申立には離婚原因に制限はありません
風俗の不貞行為も離婚原因となり得ます

離婚原因が制限されているのは裁判離婚です
民法に明記されている離婚原因以外では離婚は成立しません

■ 調停になった場合、この辺の経緯について調停員に説明の必要ありますか

調停で何を話すかは各人の任意です
自分に不利となることをわざわざ暴露する必要はありません
風俗でも不貞行為に該当しますから
離婚原因は私の方にある」と主張する必要はありません
主張することで調停が早期に解決する可能性はありますが・・・

■ 調停で話したことは、裁判になった場合、証拠・証言として有効になり
ますか?

基本的に第3者(調停委員)がいる場での発言は証拠になります
証言は不確定な要素が強いですが、第3者がいることで証拠となり得ます


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