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11. 愛人に慰謝料請求ができない場合 ■ 相手から相応の慰謝料をとるばあい もう一方には請求できないと読んだことがあるのですが・・・・ <露木幸彦からの回答> 例えば、慰謝料として妥当な金額が妻100万円、愛人200万円だったとして すでに愛人が500万円を支払っていたとします さらに追加で妻に100万円を請求したところ 妻の資力、有責性から考えて、追加の慰謝料は認められないという 判断を裁判所がしたケースがあります 双方からの慰謝料が認められるかは、一概には判断できません ただそういった判例(過去の裁判例)があるというのは事実です 注)金額については参考 |
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露木行政書士事務所
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