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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <内容証明の巻>

11. 愛人に慰謝料請求ができない場合

■ 相手から相応の慰謝料をとるばあい
 もう一方には請求できないと読んだことがあるのですが・・・・

<露木幸彦からの回答>

例えば、慰謝料として妥当な金額が妻100万円、愛人200万円だったとして
すでに愛人が500万円を支払っていたとします
さらに追加で妻に100万円を請求したところ
妻の資力、有責性から考えて、追加の慰謝料は認められないという
判断を裁判所がしたケースがあります

双方からの慰謝料が認められるかは、一概には判断できません
ただそういった判例(過去の裁判例)があるというのは事実です

注)金額については参考


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  日々勉強させていただいております


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