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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <内容証明の巻>

12. 別居期間中の生活費の請求

別居中の生活費を請求したいのですが、請求の仕方が分かりません

<露木幸彦からの回答>

夫婦はお互いに扶養する義務があります
同居していても別居していても義務は発生しています
旦那様は義務を果たしていないことになります

夫婦の生活費のことを「婚姻費用」といいます
婚姻費用を請求するには2つの方法があります

1つは調停にかける方法です
調停は離婚を前提に申し立てるものと思われがちですが
婚姻費用だけを請求することも可能です
1,500円程度でできますが、話し合いをするため長期化します

もう1つは内容証明郵便を送る方法です
「未払いの婚姻費用を払わなければ、裁判を起こす」と書きます
裁判にはお金も時間もかかります
妻から裁判を起こされたと噂になれば
職場や親戚から白い目で見られます

当事務所でも内容証明郵便の代行は承っておりますので
よろしくお願いいたします
http://www.tuyuki-office.jp/rikon31.html

  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております


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