養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
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13. 愛人の子の認知請求をした場合の事例 愛人の子の認知請求って実際にはどんな手順でやるんですか? <露木幸彦からの回答> <パターン1> 1.胎児の認知 2.慰謝料の肩代わり <パターン2> 1.胎児の認知 2.慰謝料の肩代わり 3.養育費 が考えられます。 今回のケースでは相手方が認知を拒否している状態で さらに養育費(具体的に○万円)を請求するのは 壁が高すぎるのではないかと思います 養育費の金額もこちらが一方的に決めてしまうわけですから 相手方の態度がさらに硬くなることが考えられます いきなり富士山(パターン2)を登るよりは、まずは八ヶ岳(パターン1)から 登った方がすんなり解決できるような気がします 極力、すんなり合意してもらえるよう 文面は考えていきます。 自分の子供を認知するのは当然といえば当然なので 1回認知さえさせてしまえば、その後 「話し合い」「調停」「裁判」で養育費が必ずとれます (金額の多い少ないは別として) パターン1を選ぶかパターン2を選ぶかは あなたの判断ですので強制することはできません それから「慰謝料肩代わり」の件です 結果、民法にある「連帯保証人」の規定を使おうと思います 奥様からあなたに対して発生する慰謝料請求権の連帯保証人に 旦那様をつけます 万が一、慰謝料請求をされてもあなたが支払えない場合は 旦那様が支払います あなたの支払い能力があっても、払う意思がなければ 旦那様が払います ただ通常、連帯保証人の規定は「借金」の場合に使います そのまま慰謝料請求権の流用できるわけではありません 民法に慰謝料(法律的には損害賠償請求権といいます)に保証人をつけることは はっきり明記されていますので問題ありません 大事なのはどのように契約書に記載するかです |
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露木行政書士事務所
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