養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見!
離婚サポート.net 露木行政書士事務所
事務所のご案内  ● プロフィール  ● TOPページへ戻る  ● <内容証明の巻>一覧へ戻る
10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <内容証明の巻>

13. 愛人の子の認知請求をした場合の事例

愛人の子の認知請求って実際にはどんな手順でやるんですか?

<露木幸彦からの回答>

<パターン1>
1.胎児の認知
2.慰謝料の肩代わり

<パターン2>
1.胎児の認知
2.慰謝料の肩代わり
3.養育費

が考えられます。

今回のケースでは相手方が認知を拒否している状態で
さらに養育費(具体的に○万円)を請求するのは
壁が高すぎるのではないかと思います
養育費の金額もこちらが一方的に決めてしまうわけですから
相手方の態度がさらに硬くなることが考えられます

いきなり富士山(パターン2)を登るよりは、まずは八ヶ岳(パターン1)から
登った方がすんなり解決できるような気がします

極力、すんなり合意してもらえるよう
文面は考えていきます。
自分の子供を認知するのは当然といえば当然なので

1回認知さえさせてしまえば、その後
「話し合い」「調停」「裁判」で養育費が必ずとれます
(金額の多い少ないは別として)

パターン1を選ぶかパターン2を選ぶかは
あなたの判断ですので強制することはできません


それから「慰謝料肩代わり」の件です
結果、民法にある「連帯保証人」の規定を使おうと思います
奥様からあなたに対して発生する慰謝料請求権の連帯保証人に
旦那様をつけます
万が一、慰謝料請求をされてもあなたが支払えない場合は
旦那様が支払います
あなたの支払い能力があっても、払う意思がなければ
旦那様が払います

ただ通常、連帯保証人の規定は「借金」の場合に使います
そのまま慰謝料請求権の流用できるわけではありません
民法に慰謝料(法律的には損害賠償請求権といいます)に保証人をつけることは
はっきり明記されていますので問題ありません
大事なのはどのように契約書に記載するかです


  行政書士・露木幸彦と申します
  日々勉強させていただいております


メール相談し放題サービス

あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します 
■料金(税込)
1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円
1 ヶ月コース 5,250円

ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中

■ 「養育費のウソとホント」(絶版)
■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」
■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」
■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」
のいずれかを無料で差し上げます。

お申し込みはこちらから


当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。
許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。
露木行政書士事務所 (神奈川県行政書士会登録)
神奈川県中郡大磯町国府本郷279
Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜)
TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜)
FAX.0463−72−5881

■ 毎日更新・公式ブログ 法律でメシを食う若造のブログはこちら
メールはこちら <ご注意>
☆離婚そのものを勧めることはいたしません。
☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。

■ 特定商取引の表示
■ 守秘義務について