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14. 別居中の離婚調停で使う内容証明 別居中に離婚調停を申し立てるのですが、何かと不安です <露木幸彦からの回答> 調停の場合、相手が出頭しなかったり、離婚内容で揉めたりすると 長期化することがあります ケースバイケースによりますが、調停を起こす前に内容証明を送っておくのも1つの手です 書面で離婚請求をすることになります 養育費や慰謝料の金額は一方的に決めてしまって構いません しかし、相手の所在が分からないと内容証明は送ることができません 住民票が移っているのなら、後をたどることも可能です |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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露木行政書士事務所
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