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16. 別居中の保険証はどうする? 保険証の件。もし、調停が長引けば私は、ずっとお医者にかかることができいないのだろうか? <露木幸彦からの回答> 夫婦にはお互い扶養義務があります 妻が無職であれば、夫は妻の医療費を負担する「義務」があります まず「保険証」の返還を請求していないのであれば、請求をしてください 電話でも文書でも構いません それでも相手方が行動に移さないようでしたら、保険証なしで受診してください (もちろん通院の必要がある場合です) そしてその分の医療費は「婚姻費用」として夫に請求してください |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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露木行政書士事務所
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<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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