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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

49.愛人の子を出産した場合の慰謝料は?

■ 私が妊娠し彼が認知をした場合、裁判では離婚の可能性が高まるのでしょうか、
それとも慰謝料の請求額が増えるだけで離婚には不利なのでしょうか



<露木幸彦からの回答>

離婚成立と慰謝料は別個に考えた方が良いと思います。

単に別居状態というよりも、内縁関係の妻がいて、さらに子がいるとなれば
夫婦関係の破綻度が高いと判断されます。
ただ、現時点では以前お話した「別居期間は最低でも2年5ヶ月以上」でないと離婚判決が出ません。
子供がいた方が2年6ヶ月目に離婚判決をもらえる可能性が高いという話です。

そして慰謝料ですが、これは子供を作った方が高額になります。
子供を作ることが不貞行為の一番の悪質事例ですから、金額は跳ね上がります。

まとめますと・・・
離婚成立には多少有利に働きますが、慰謝料は高くなります。
ただ産まれてきた子供のことを考えると、なんとも言えませんね





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