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40.親権と監護権を別々にした場合 <露木幸彦からの回答> 親権=子供の財産を管理し、子供を育てる権利 監護権=子供を育てる権利です。 まずは親権も監護権も母親にした場合をご説明します。 当然、離婚届の親権者の欄には母親の名前を記載します。 ただ、それだけでは、父親の戸籍に子供が残ってしまいます。 そこで家庭裁判所に申請をして、子供を母親の戸籍に移します。 何もなければ、家裁は許可をします。 親権を監護権を別々、つまり親権を父親、監護権を母親とした場合は この家裁の許可が下りません。 子供は親権者の戸籍に入るのが普通だからです ■ 一般的に養育費の額や面接交渉権の形態は上記親権/監護権の分離の如何に影響を受けるか?受ける場合具体的にどのような項目にどう影響するか? 分けたほうが養育費の負担が多い? →養育費と親権は関係がありません。親権が父親にあるからといって養育費が減額されるわけではありません 双方のどちらか、もしくは片方が再婚した場合は? →再婚をするだけでは子供の親権に影響がありません。 問題になるのは母親が再婚し、子供を養子とした場合です。 この場合は当然、再婚相手に親権が移りますし、元父親の養育費支払い義務は消滅します。 |
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