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44.特別養子縁組の実父の同意は必要か?

<露木幸彦からの回答>

特別養子縁組を申し立てる際、実父の同意は必要ありません。
法律に記載がないからです。

そもそも特別養子縁組とは経済的に恵まれない子、虐待を受けている子を
子の視点に立って救済しようという制度ですので
実父の承諾を必要としていません。

仮に特別養子縁組が成立したことが、その後、実父が知るところとなった場合ですが
原則、揉めることはありません。
特別養子縁組が成立した時点で、裁判所がOKを出していますので。
そもそも特別養子縁組に取り消しはありません。
強いていうなら、無効訴訟を起こす方法がありますが
過去に認めされたケースはありません。

■ 特別養子縁組をした側の戸籍の、父母の欄は
子供の出生年月日などはそのままで、父母の欄が
実質の養父母になっているということでしょうか?

子供の生年月日はそのままです。生年月日までは変えられません。
戸籍上、普通養子では実父母が記載されますが
特別養子ではいきなり養父母が記載され、実父の記載は残りません。

■ 再婚に際して特別養子縁組を狙う場合、しばらくの間子供だけが戸籍に一人
になってしまうと思いますが、その際、母が再婚によって変わった姓を
子は名乗ることは出来るのでしょうか?

まず再婚をし、再婚相手とあなたが同じ戸籍になります。
その後、母の氏を称する入籍の申立を家庭裁判所に申立します。
申立期間は再婚から3ヶ月です。

裁判所で承諾が得られたら、許可証をもらえますので
市町村役場で許可証を提示すると、入籍届(子供が母親に戸籍に入る)ができるようになります。

■ 特別養子縁組を実際にされている方というのは
多いのでしょうか?

少々古いですが、2003年で許可件数が433件です。

特別養子縁組の制度は
1.経済的に恵まれない子供
2.虐待を受けた子供
の救済を目的としていますから、離婚後の実父が音信普通の場合
上記の趣旨に添うのかという話になります。

逆に言えば、なぜ「普通養子縁組」ではダメなのか?
どうしても子の戸籍に実父の記載があってはならない理由があるのか?
家裁で主張しなければなりません。


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