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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

55.年金分割を公正証書に記載した場合は?

■ 私は彼と将来結婚しようと思っていますが、もし分割を同意した場合、彼の年金が減額になったり、将来私が配偶者になった折、私の年金が減額されてしまうことはありますか?

<露木幸彦からの回答>


相手の男性とあなたの年金は分けて考える必要があります。
年金分割が認められた場合、相手の男性の年金受取額は減額されます。
減額された分は元妻の口座の振り込まれます。

ただ年金分割とあなたの年金とは関係がありません。
あなたが働かれていれば、自分の厚生年金ですし
もし相手の男性を結婚し、扶養に入っても、相手の男性の厚生年金と
あなたの国民年金とは関係がありません。
年金分割が認められたからといって、あなたの年金受取額が減るようなことはありません。

◇ 改正年金法は2007年から施行です。
法律→おおまかな概要
施行規則→法律の細かい運用方法

法律自体は可決されていますが、施行規則は現在、国会で作成している段階ですので
以下のお答えはあくまで推測になります。

■ 平成19年4月以降に離婚されたら分割請求可能のはずですが、
同意書を書いて押印してしまうとそれを元に分割の請求は可能なのでしょうか?

おそらく合意書の署名したからといって、即、年金分割が可能ということには
ならないと思います。
まず現時点で年金分割は法律上、「できません」ので
できないものを同意しても効力は発生しません。

また年金分割は離婚時の財産分与と考えられています。
財産分与は離婚時から3年を経過すると時効となり、請求できなくなります。

ですので、平成19年の3年以上前に離婚をしていれば、年金分割はできないことになりそうです。

ただ、合意書に署名したということは、その時点で「一度は合意していますので」
揉めた場合は裁判になる可能性はあります。
(勝つか負けるかは現時点では判断できません)



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