養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
● 事務所のご案内 ● プロフィール ● 離婚サポートnetのTOPページへ戻る ● <財産分与の巻>一覧へ戻る |
95.年金分割を公正証書に記載した場合は? ■ 私は彼と将来結婚しようと思っていますが、もし分割を同意した場合、彼の年金が減額になったり、将来私が配偶者になった折、私の年金が減額されてしまうことはありますか? <露木幸彦からの回答> 相手の男性とあなたの年金は分けて考える必要があります。 年金分割が認められた場合、相手の男性の年金受取額は減額されます。 減額された分は元妻の口座の振り込まれます。 ただ年金分割とあなたの年金とは関係がありません。 あなたが働かれていれば、自分の厚生年金ですし もし相手の男性を結婚し、扶養に入っても、相手の男性の厚生年金と あなたの国民年金とは関係がありません。 年金分割が認められたからといって、あなたの年金受取額が減るようなことはありません。 ◇ 改正年金法は2007年から施行です。 法律→おおまかな概要 施行規則→法律の細かい運用方法 法律自体は可決されていますが、施行規則は現在、国会で作成している段階ですので 以下のお答えはあくまで推測になります。 ■ 平成19年4月以降に離婚されたら分割請求可能のはずですが、 同意書を書いて押印してしまうとそれを元に分割の請求は可能なのでしょうか? おそらく合意書の署名したからといって、即、年金分割が可能ということには ならないと思います。 まず現時点で年金分割は法律上、「できません」ので できないものを同意しても効力は発生しません。 また年金分割は離婚時の財産分与と考えられています。 財産分与は離婚時から3年を経過すると時効となり、請求できなくなります。 ですので、平成19年の3年以上前に離婚をしていれば、年金分割はできないことになりそうです。 ただ、合意書に署名したということは、その時点で「一度は合意していますので」 揉めた場合は裁判になる可能性はあります。 (勝つか負けるかは現時点では判断できません) |
行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
||||||
当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。 許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |
||
露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 ■ 毎日更新・公式ブログ 法律でメシを食う若造のブログはこちら |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
||||
以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。 (もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております) |
|
横浜市南区、横浜市緑区、横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市栄区、横浜市金沢区 横浜市港南区、横浜市神奈川区、横浜市泉区、横浜市旭区、横浜市青葉区、横須賀市、大和市、 南足柄市、三浦市、藤沢市、平塚市、秦野市、中郡二宮町、大磯町、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市 川崎市、鎌倉市、小田原市、伊勢原市、綾瀬市、厚木市、座間市 |