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99.開業資金に充てた妻の相続財産を取り戻したい! <露木幸彦からの回答> ■ 夫婦共有財産と固有財産の区別 夫婦が結婚してから離婚するまでに築いた財産が夫婦共有財産です。 他人から贈与を受けたり、相続を受けたりした財産が固有財産です。 夫婦が結婚以来、コツコツ貯めた貯金 2人で稼いで買ったマンション →夫婦共有財産 親から相続で引き継いだ不動産 相続した預金をもとに買ったマンション →固有財産 夫婦が離婚した場合、財産分与の対象となるのが 夫婦共有財産、ならないのが固有財産です。 専業主婦でも共働きでも、この原則は変わりません。 ■ 財産分与の実際について 上記の内容が財産分与の原則ですが、実際に手元に残っているものが対象になります。 会社の資本金などに当てられているのであれば請求できますが 開業資金に充てて、すでに手元に残っていないのであれば 財産分与として請求できないことになります。 例えば、使い込んだ100万円を返して欲しいということは 財産分与として請求はできません。 ■ 対策として 以上のお話では何も救いがなくなってしまいますので 前向きなお話を1つ。財産分与としては請求できませんが、夫婦間に借り入れでればOKです。開業資金として妻が夫に自分の固有財産を貸したので その分を返してもらう形です。 いろいろ揉めているようなので、全額を請求するのは難しいかもしれません。 あらためて借用書を作成するには、旦那様の印鑑も必要だからです。 多少の気持ちでも、上手く金額を妥協して 返してもらうように話し合いはできないでしょうか? |
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