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101.自己破産で元妻の財産も没収? ■ 離婚翌日に彼が破産申請すれば、私が持って出た貯金などはやはり押さえられてしまいますよね? <露木幸彦からの回答> 預金が奥様名義になっていれば、差押さえの対象になりません。 ただ現在、民事再生中ですので、財産は裁判所が把握しているはずです。 預金の名義を奥様に変更することは難しいかもしれません。 絶対に変更できないわけではなく、仮に「隠し財産が出てきた場合」 借金の返済に充てるのか、離婚の財産分与として奥様に渡すのかは 裁判所が決めることです。 ですので、破産からどれくらいの期間経過すれば、差押さえを免れるかという問題ではなく 預金の名義変更がそもそも可能なのかという問題です。 さらに夫の名義のままとして、差押さえを免れるまで、それだけの期間が必要かといえば 裁判所から復権を得るまでです。(普通の人に戻るという意味です) |
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露木行政書士事務所
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