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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

47.離婚後、外国人との間に生まれた子供は?


<露木幸彦からの回答>

まずアメリカ人の男性とあなたとの間に生まれる子供ですが・・・
■ お互い離婚をして結婚した場合

この場合は一番無難ですね。役所に出生届を出すだけです。子供は日本国籍です。

■ お互い離婚をして再婚禁止期間内(離婚から6ヶ月)に出産した場合

相手の男性に認知をしてもらう必要があります。
出生届の父親欄には記入できませんので、別途認知届を提出します。
国籍証明書1通と外国人登録証が必要になります。

■ お互いが離婚をせず、相手の男性の子供を出産した場合

原則、夫婦間の子供は夫婦の子供として扱われます。
ただ夫が「この子は自分の子ではない」と主張した場合
嫡出否認の訴えを起こすことができます。
「訴え」とあるように裁判です。
家庭裁判所の許可を得る必要があります
現在はDNA鑑定をするのが一般的です。

この訴えが認められますと、子供の戸籍の父親欄が空欄になります
そして上記の認知届を提出し、父親欄を補充します。

このパターンが一番厄介ですので、できれば避けたいものです。


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