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49.婚姻中に他人の子供を妊娠したらどうなる? ■ 再婚できる(入籍)は何時から可能ですか? <露木幸彦からの回答> 離婚届受理から6ヶ月となります。 離婚届提出と受理は異なります。 多少、日数が前後していることがあります。 戸籍謄本を取得すると「○月×日に協議離婚した」と記載されていますので 確認してみてください。 なお離婚届受理が5月1日でしたら、再婚可能なのは11月1日からです。 ■ 子供が11月に産まれるのですが産まれてくる子供の戸籍は前夫に入ってしまいますか? まず上記の手続きで、再婚ができれば問題なく再婚相手の戸籍に入ります。 問題は再婚をする前に出産してしまった場合です。 離婚届受理から300日以内に出産した子は元夫の子となります。 父親、母親どちらの戸籍に入るかは選ぶことができますが 父親が親権を主張した場合、トラブルになりかねません。 ■ それを回避する手立てはありませんか? 嫡出否認の訴えというものがあります。 「その子は元夫の子ではありません」と家庭裁判所に訴えます。 相手が何も反論しなければ、訴えが認められ、一時的に戸籍上の父親は空欄になります。 元夫が出廷して揉めた場合は、DNA鑑定で確かめることになります。 原則は ■ 離婚後6ヶ月以内は再婚禁止 ■ 離婚後300日以内に産まれた子は元夫の子 です。 ただ戸籍を修正すると「×」が記載されますので どちらが父親なのか、過去に争いがあってことは戸籍から推測できます。 これは避けようがありません。 ■ やはり 生まれてくる子は元夫の戸籍に入ってしまうため 元夫には連絡(許可)を事前にしておいた方が 良いのですよね? 元夫にも家庭裁判所から出頭要請がかかりますので 早かれ遅かれ、その事実を知ることとなります。 ただ、この審理は相手方が認めれば1回で終了します。 (相手方が文句を言うと最終的にはDNA鑑定となります) いまさら親権を主張してくることもないとは思いますが 事前に了承を得ておいた方が無難でしょう。 ■ 親子関係不存在の訴えを起こ場合必要な物は なんでしょうか? 1.母親の戸籍謄本 2.元夫の戸籍謄本 3.子の出生証明書 の3点になります。 |
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