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59.養育費と慰謝料は別々に記載すべき? <露木幸彦からの回答> いろいろ考えさせていただきましたが、やはり「自己破産前、養育費に統一」が良いと思います。少し説明させていただきますと・・・ 自己破産・・・すべての借金をチャラにする 民事再生・・・借金を棒引きしてもらって、返せる範囲で返す 自己破産をするには裁判所の許可が必要です。 現在、裁判所では自己破産が簡単にできてしまうと貸金業者が困ってしまうため 許可を出しにくくしています。 今まで自己破産だったケースも民事再生になることが多いです。 旦那様がどれくらい借金を抱えているかは分かりませんが、 よほどの金額でない限り、自己破産ではなく、民事再生になる可能性が高いです (余談ですが、プロゴルファーのジャンボ尾崎は14億円の借金がありましたが「民事再生」になりました) なぜ「民事再生」前に公正証書を作るのかといいますと・・・ 民事再生は裁判所が貸金業者と交渉をして、返済できる金額まで借金を放棄してもらいます。 例えば、裁判所が旦那様の返済可能金額を月20万円と判断したとします。 借金は最長でも20年ですから、借金は4,800万円(20万円×12ヶ月×20年)まで減ることになります。 裁判所は必ず、「その人について公正証書が作られていないか」確認をしています。 民事再生の決定を出す前に公正証書の中身を見ます。 上記のように民事再生(または自己破産)しても養育費は消滅しませんから 支払可能金額20万円のうち、10万円は養育費として確保し 残り10万円を借金返済に充てることになります (数字はあくまで仮の話です) 当事務所でも公正証書有り+民事再生の申立の案件で 養育費が守られました(今年8月 横浜のケース) この点は平成17年1月、民事執行法で改正された部分です。 もし旦那様が市役所の弁護士無料相談に行かれるのでしたら、気をつけてください。 無料相談はお年寄りの方ですので、改正された部分を知らない可能性があります。 自己破産にしろ民事再生にしろ、裁判所に救いを求めるのであれば 始めからちゃんとした弁護士事務所に依頼することをおすすめします (こちらから弁護士を紹介することも可能です。紹介料はいただきません) |
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