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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

52.慰謝料の時効の計算方法は?



<露木幸彦からの回答>

■ 時効について 慰謝料→支払い期限から2年で消滅します。とはどういうことでしょうか?

仮に平成17年12月から毎月5万円の慰謝料としますと・・・
時効の期間計算ですが
この第1回目の支払金額5万円は2年後の平成19年12月に時効で消滅します。
19年12月にすべての慰謝料(最終回まで)が消滅するわけではありません。
すべての慰謝料が時効消滅するのは平成34年11月となります。

それから時効が完成するには期間が経過するだけでは足りません。
完成させるには、「時効の援用」をする必要があります。
時効の援用とはいろいろ方法はあるのですが
実務上では内容証明郵便時効の完成を相手方に通知し
それを証拠として裁判所に申立をします。
裁判所の許可が下りた時点で時効完成となります。

ただ今回の場合、支払回数が約180回ありますから、その度に時効の援用をするわけにはいきません。
実際には100万円、200万円貯まった時点で手続きをするでしょう。
また時効は中断することがあります。
中断させるには「時効完成の内容証明をもらう前」に、逆にこちらから「督促の内容証明」を送ります。
そうしますと時効の計算はまた1からやり直しとなります。

まとめますと・・・
慰謝料の分割払いを時効で消滅させるのは難しいといえます。




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