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55.慰謝料をして家を買ってあげるという契約は有効ですか? <露木幸彦からの回答> まずお聞きしたのは現在所有している自宅を奥様名義にするのでしょうか? それとも新しく不動産を購入して、その不動産を奥様名義にするのでしょうか? 後者であることを前提としてお話を進めさせていただきます。 法律上の話 →新しく建てる不動産の所有には何ら制限がありませんから、奥様名義にできます。 建物の保存登記の際に奥様名義にする手続きをします。 離婚時の話 →まず夫に買ってもらう家が財産分与というのはおかしいです。 財産分与は夫婦の共有財産を折半するものですから 不動産を1,000万円とすると、共有財産が2,000万円必要となります。 慰謝料として考えてみると・・・ 同じく不動産が1,000万円となると、慰謝料として1,000万円を払うことになります。 離婚慰謝料で1,000万円といいますと、別居期間が25年以上だったり、 さらに浮気をして、妻名義で借金をして、相当に悪質なケースです。 そこまでの悪さをしているのでしょうか? 一括ではなく、夫名義でローンを組む話 →普通の金融機関で住宅ローンを組む場合は、所有者と債務者が同一であることは求められます。 同一でないと、債務者のみ逃げられた場合、銀行が困ってしまうからです。 なんとか審査を通すには、それ相応の理由が必要となります。 住宅ローン以外で1,000万円単位を借り入れしますと、金利だけで相当な金額になり あまり現実的ではありません。 税金面でみますと・・・ 財産分与にせよ、慰謝料にせよ、過大な金額の授受がありますので 過大な部分は相続税がかかる可能性があります。 まとめますと・・・ 奥様から新たに不動産を購入しなさいという請求は不当です。 仮に不動産を買ってあげるとしても、実際にローンを組んだり、税制面で問題があり 達成は難しいといえます。 |
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