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64.養育費減額請求の仕方は? ■ 元妻に話し合いを求める手紙を出す場合、どのような内容の文面にすればいいでしょうか? <露木幸彦からの回答> 「減額請求した事実」を残したいので内容証明で送るのが良いでしょう。 内容証明は送った文面が5年間、郵便局に残りますので 100%証拠になります。 文面としては手紙形式ではなく、要点のも箇条書きにしてください。 余計なことを書きますと、不利な証拠が残ってしまいますので。 1.減額したいこと 2.いくらに減額するか 3.話し合いの場は設けたい 4.再婚の有無 5.話し合いに応じなければ調停を申し立てる おおまかには以上5点になります。 ■ 元妻が話し合いでOKした場合、どういう文面にすればいいですか? 細かい内容になりますので、そのときに正式にご依頼いただきたいと思います。 簡単に申し上げますと 「○○家庭裁判所、平成○年○月○日、調停調書にて取り決めた養育費○万円につき、夫と妻が合意をしたので 平成○年○月○日以降、養育費○万円とする」 と書きます。(実際はもっと複雑です) ■ その文面を家裁に持っていけば、公正証書を作成して頂けるのでしょうか? 公正証書の作成は家庭裁判所ではなく、公証人役場になります。 元妻が遠隔地の場合は、元妻の最寄の公証人役場を指定していただくと 優しいと思います。 ■ 元妻がOKせずに裁判になった場合、元妻にも弁護士が必要になるのでしょうか? 通常、裁判となれば、お互い弁護士を雇うことになります。 弁護士費用は敗訴した方が支払うことになります (手付金ではなく成果報酬分) ■ そこまでの強制力は無いから、みんな払わないんだと言っていましたが本当ですか? その気になれば現金を除き、夫が持っている全財産を差押さえることができます。 (財布の中身までは持っていかれることはない) 給与の場合は4分の3まで差押することができます。 3ヶ月ほどの時間と3万円ほどの手数料がかかりますが 一般の方でも強制執行の申立をすることができます。 養育費を払わないのは何も書面を作成していない方が多いです。 ■ なぜみんな払わずに生活できているのですか?お立場上、お答えづらいかもしれませんが、教えてください。 確かに立場上、答えにくいですね(笑) 元妻とお子様がどの程度の生活をしているか分かりませので、断定的なことは言えませんが 養育費がもらえず、月2万円の市営住宅で生活保護を受けながら生活している方も多いです。 そうした方は養育費の調停も申立できません。 生活保護を受けていると、家計簿を提出しなければなりませんから 調停を申し立てる費用を捻出できないのです。 実家が資産家であったり、キャリアウーマンで夫より収入が多かったりするケースもありますが多くの母子家庭は厳しい経済状況ですね |
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