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65.元妻に養育費減額請求するまでの流れは? ■ 戸籍の附票を見れば再婚しているか、養子縁組になっているかわかると思いますがどうでしょうか? <露木幸彦からの回答> 再婚している場合、再婚して養子縁組している場合は分かると思います。 再婚=苗字が変わっている、養子縁組=戸籍の養親に記載がある ので分かります。 再婚相手が奥様の戸籍の入る場合は分かりませんが 可能性は低いと思います。 ■ 正式に依頼してと書いてありましたが露木様に依頼すればいいですか? 露木様は神奈川に御住まいの様ですが大丈夫でしょうか? 費用はどれぐらいかかりますか? 全国的に対応させていただいていますので、特に問題ありません。 実際に青森や熊本からご依頼いただいたケースもあります。 費用としては60,000円(公正証書の作成)をいただいています。 ■ 公証人役場は元妻の近所でという事ですが、元妻も出向かなければいけないのですか? 元妻も出向いていただくことになります。 公正証書とは公証人の面前で署名捺印する公的文書だからです。 公正証書じたいは全国どこでも作成することができます。 ただ養育費減額の書類を作成するのに、元妻が夫の住所まで出てくるのは考えにくいです。 やはり元妻の最寄で作成するのが良いでしょう。 ■ 養育費は離婚時のお互い合意していますので、合意したものを変更するわけですから こちらの方が立場が弱いですよね? いきなり「養育費をゼロにして欲しい」と請求してしまうと 減額どころか話し合いの場すら設定できなくなりかねません。 まずは「養育費について話し合いをしたい」というのが無難です。 話し合いの結果、ゼロになる可能性はあります。 ■ 内容証明とはどういう事なんでしょうか? 同じ書面を3通作成し、1通は相手方、1通はこちら、1通は郵便局の控えになります。 相手方が「そんな請求をされた覚えはない」と翻っても 郵便局が公的な書面で「○月○日、請求した書面が残っています」と証明してくれるのです。 本来でしたら専門家に依頼をした方が良いのですが (一番効果的なのは法律にのっとった書き方なので) 費用の関係もありますから、その判断はお任せします。 なお当事務所に依頼されますと内容証明1通 25,000円になります。 ■ 元妻がOKしたあと露木様に依頼するまで何かしておく事はありますか? 公正証書作成には印鑑証明が必要になります。 元妻が本当に再婚している場合は、印鑑登録をしていない可能性が高いので 事前に登録をしていただく必要があります。 また作成には離婚時に作成した「調停調書」が必要になります。 ■ 養子縁組をしていれば(いちおう前提で)限りなくゼロになるとおっしゃってましたが違うのでしょうか? 過去の裁判例(判例といいます)で、かなりの減額が認められたケースがあります。 養育費がゼロになるわけではありません。 今回の件が調停や裁判になると、相手方が遠隔地に住んでいた場合、双方がかなりの負担になります。 できれば、協議(お互いの話し合い)で解決したものです。 ゼロを前提に請求するのではなく、ある程度の減額をしたい旨を送るのが良いでしょう。 その話し合いの中で、これまで滞りなく支払ってきたこと 再婚していれば再婚相手の収入などに話が及ぶでしょうから 結果的にゼロにできるかもしれません。 |
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