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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

66.養育費減額調停の進め方は?

■ 話し合いでOKが出ず調停になった場合、不利な要素になりますか?

<露木幸彦からの回答>

調停委員がどちらの肩をもつのか、という意味だと思います。
それはケースバイケース、調停委員にもよりますので、断言はできません。

ただあなたと同じようにシチュエーションで養育費が減額になったケースがありますから
そのあたりを説明し、調停委員を納得させる必要があります。
そして調停委員に元妻の説得にあたっていただきます。

不利な要素をいえば、「一度決めた養育費は減額できない」というのが原則です。
原則があれば例外もありまして「元妻の再婚」が例外に該当します。
減額できないものを減額させるわけですから、そう簡単ではないのは事実です。

■ 調停になった場合、費用はいくらかかりますか?調停になっても公正証書は作成するのですか?

費用は8,000円弱です。
調停で作成される調停調書公正証書とほぼ同じ効力がありますので
あらためて公正証書を作成する必要はありません。

■ 事例によって頼んだ方がいいのと、そうでも無いものとあるそうですが、私の場合どっちでしょうか?

内容証明には2種類あります。

内容証明を送ることで100%解決するもの
→クーリングオフ 契約解除など
これは誰が書いても、参考書を写せば同じものができますので、一般の方でも可能です

内容証明を送ることで宣戦布告と裁判上の証拠として使うもの
→借金の督促、養育費遅延の督促など
これは裁判(または調停)がどのように進むのかを想定し、文面を作成する必要があります。
一般の方でも書くこと自体は問題ありませんが、不利な証拠を残る可能性があります。

■ ご指摘頂いたゼロにする項目を無くせば大丈夫な文章になりますか?

それ以外にも調停調書の内容、作成日、離婚成立日など記載する事項はあります。
ただ送るのであれば、手紙程度でも構いませんが
本当に効果を上げようとすると、法的な書き方が必要となってきます。



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